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タクシー初乗り運賃は地域によって異なる|運賃が決まる仕組みも解説

タクシー初乗り運賃は地域によって異なる|タクシーの運賃が決まる仕組みも解説
小山
小山

「タクシー初乗り運賃が決まる仕組みが知りたい」

「タクシー初乗り運賃って地域によって異なるのかな」

北野
北野
などとお考えではありませんか?

本記事では、タクシーの運賃が決まる仕組みと併せて、タクシーで追加料金が発生する例や個人タクシー運賃の仕組みを解説します。

最後まで読むと、タクシー初乗り運賃がわかり、タクシー料金が把握できます。

タクシー初乗り運賃は地域によって異なる

タクシー初乗り運賃は地域によって異なる

まず、タクシーの料金は「運賃」と「料金」に分かれます。

運賃は、各タクシー事業者が国土交通大臣から認可を受ける必要があり、法律によって設定された金額です。

タクシー運賃は自由に変更できず、厳密に定められています。

一方、料金は運賃以外の支払いを指し、乗客が特定の条件やサービスを受けた場合に発生します。

また、タクシーの運賃は地域によって異なります。国内全体が100の運賃ブロックに分かれており、各地域ごとに運賃が設定されています。

例えば、東京内でも特別区・武蔵野市・三鷹市と多摩地区、島しょ地区では運賃が異なります。主要都市の初乗り運賃(上限運賃)の例を以下に示します。

  • 東京(東京23区・武蔵野市・三鷹市):1.052kmで420円
  • 神奈川(京浜交通圏):1.2kmで500円
  • 大阪府(大阪市域交通圏):1.7kmで680円
  • 愛知県(名古屋地区):1.031kmで450円
  • 福岡県(福岡交通圏):1.6kmで750円
  • 北海道(札幌交通圏):1.463kmで670円
  • 沖縄県(沖縄県本島地区):1.75kmで560円

このように、主要都市間でも初乗りの運賃や距離に違いがあります。

タクシーの運賃が決まる仕組み

タクシーの運賃が決まる仕組み

タクシーの料金は、基本的に「初乗り運賃」と「加算運賃」の2つの要素で構成されています。

初乗り運賃は、タクシーに乗車した瞬間から適用される最初の運賃です。

初乗り運賃は、地域やタクシー会社によって異なるため、利用する地域や選ぶタクシー会社によって、最終的な料金が変わります。

加算運賃は、タクシーの走行距離や待機時間に応じて追加される運賃です。

タクシーが走行中であるか待機中であるかに関わらず、料金メーターが上昇するのは加算運賃が適用されているからです。

また、特定の運送サービス(観光地の周遊や冠婚葬祭など)では、時間制運賃が適用され、出発地から目的地までの時間に基づいて料金が計算されます。

初乗り運賃と加算運賃は、国土交通省によって地域ごとに設定された上限が存在し、各タクシー会社はその範囲内で運賃を設定します。

そのため、タクシー会社や地域によって運賃が異なります。

タクシーで追加料金が発生する例

タクシーで追加料金が発生する例

タクシーで追加料金が発生する例は以下のとおりです。

  • 深夜早朝割増
  • 迎車料金
  • 予約料金
  • 待機料金
  • 車種指定料金
  • 高速道路代

順番に解説します。

深夜早朝割増

通常、夜間のタクシー利用(22時から5時の間)には、追加料金が発生します。

早朝や深夜にタクシーを利用する場合、初乗り距離および加算距離が通常の運賃よりも約2割短縮され、その結果、メーターが速く回転し、日中の利用よりも運賃が高くなります。

小山
小山
終電を逃してタクシーに乗るといつもより料金が高くなる場合があるため注意しましょう!

迎車料金

指定した場所でタクシーを呼ぶと、追加料金がかかります。

この追加料金は一般的に数百円程度で、タクシー会社によって異なります。

一部の会社では迎車料金を無料とする場合もあります。

予約料金

あらかじめ指定した時間にタクシーを予約した場合にかかる追加料金を「予約料金」と呼びます。

通常、タクシー会社や地域によって異なり、一般的には約300~400円が一般的な相場とされています。

待機料金

タクシーを呼び寄せた後や利用中に、タクシーをその場で待機させることによって発生する追加料金を「待機料金」と呼びます。

この待機料金は、加算運賃の時間経過料金の一部として計算されます。

北野
北野
コンビニに少し寄っただけでも待機料金が発生する場合があるため注意しましょう!

車種指定料金

タクシーを利用する際、多人数での移動や高級車を希望する場合など、一部のタクシー会社では車種を選べるオプションが提供されています。

この車種指定料金は、特定の車両を選択した際にかかる追加費用を指します。

例えば、ワゴン車両や高級車を指定した場合、その特別な車両を利用するための追加料金として、車種指定料金が請求されることがあります。

高速道路代

有料道路を使用する場合、通行料金は利用者が支払います。

個人タクシー運賃の仕組み

個人タクシー運賃の仕組み

個人タクシー運賃の仕組みは以下のとおりです。

  • 距離制運賃
  • 時間距離併用制運賃
  • 時間制運賃
  • 定額運賃
  • 深夜・早朝割増
  • 迎車回送料金
  • 障害者割引
  • 運転免許証返納者割引
  • 遠距離割引

順番に解説します。

距離制運賃

最初の1.096キロメートルまでは、初乗り運賃として500円が適用されます。

しかし、この距離を超えると、さらに追加距離(255メートル)を進むごとに、加算運賃として100円が加算されます。

時間距離併用制運賃

時間距離併用制運賃は、タクシーに乗車中に特定の状況が生じた場合に適用されます。

具体的には、走行速度が10km以下に低下したり、お客様の都合でタクシーを待機させる場合に発生します。

この制度では、1分35秒ごとに100円の追加運賃が計算されます。

例えば、お客様が乗車した直後に交通渋滞に巻き込まれ、まだ1.096キロメートルを走行していなくても、運賃メーターの金額が増加することがあります。

これは、時間距離併用制運賃が、走行時間を距離に換算して計算するためです。

ただし、この運賃制度は、迎車回送(タクシーがお客様を迎えに行くだけの区間)や高速道路など、一部の区間では適用されません。

時間制運賃

時間制運賃は、通常の走行距離に関わらず、主に時間に拘束される特別な運送サービス(たとえば、観光地の周遊や冠婚葬祭など)に適用される運賃システムです。

この運賃は、お客様が指定した場所から、タクシーが到着して運送を終了するまでの時間に応じて計算されます。

時間制運賃は、初乗り運賃と加算運賃の2つの要素に分かれています。

通常の普通車の場合、以下のように設定されています。

初乗運賃:1時間までの利用で5,360円

加算運賃:30分ごとに2,450円の追加料金がかかります。

時間制運賃を利用する場合は、事前に申し込みが必要となります。

このシステムは、特別な場面や長時間の運送が必要なケースに適しています。

定額運賃

定額運賃は、特定の場所(例:空港、鉄道駅、大規模な施設など)から一定の地域までの運送を、事前に定められた料金で提供するサービスです。

深夜・早朝割増

深夜早朝割増は、通常は午後10時から午前5時までの時間帯に適用され、割増率は距離が短縮された方式で2割増しとなります。

たとえば、通常の初乗り距離が1.096キロメートルの場合、深夜早朝時間帯になると、以下の計算式に基づいて、初乗り距離が約913.3メートルに短縮されます。

1,096メートル ÷ 1.2 = 913.333メートル

同様に、加算距離も短縮されるため、真夜中にタクシーに乗ると運賃メーターが頻繁に上昇することがあります。

たとえば、通常の加算距離が255メートルの場合、深夜早朝時間帯になると、以下の計算式に基づいて、212.5メートルごとに加算されます。

255メートル ÷ 1.2 = 212.5メートル

迎車回送料金

迎車回送料金は、お客様が自宅や病院などからタクシーを呼び、その呼び出しに応じたタクシーがお客様を迎えに行く際に発生する追加料金です。

この料金は、1回につき300円かかります。

障害者割引

障害者の方は、タクシーをご利用の際に1割引が適用されます。

障害者の方が割引を受けるためには、身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳を提示していただく必要があります。

手帳に貼付された写真をご提示いただき、本人確認を行います。また、障害者割引と遠距離割引を併用することも可能です。

運転免許証返納者割引

運転免許証を返納された方が、運転経歴証明書を提出いただくことで、タクシーの運賃が1割引となります。

この割引を受けるためには、運転経歴証明書の提示が必要です。

また、遠距離割引との併用も可能ですが、障害者割引との同時適用はできません。

遠距離割引

遠距離割引は、タクシーの運賃が9,000円を超えた場合に適用され、9,000円を超える部分の金額について1割引が適用されます。

計算方法は、9,000円を超える金額に0.9を掛け、10円未満の端数は切り捨てて、その結果得られる金額を9,000円に加えたものです。

引用:一般社団法人東京都個人タクシー協会「運賃の仕組み」

タクシー運賃の道路運送法上の規定 タクシー運賃の道路運送法上の規定

タクシー運賃の道路運送法上の規定 タクシー運賃の道路運送法上の規定

(一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金) 第九条の三 一般乗用旅客自動車運送事業者は、旅客の運賃及び料金(旅客の利益 に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める料金を除く。)を定め、 国土交通大臣の認可を受けなければならない。

これを変更しようとするときも同様と する。

2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつて、これをし なければならない。

一 能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えない ものであること。

二 特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

三 他の一般旅客自動車運送事業者との間に不当な競争を引き起こすこととなる おそれがないものであること。

四 運賃及び料金が対距離制による場合であつて、国土交通大臣がその算定の 基礎となる距離を定めたときは、これによるものであること。

引用:国土交通省「タクシー事業に係る運賃制度について」

H2:まとめ【タクシー初乗り料金は地域によって異なる】

今回は、タクシーの運賃が決まる仕組みと併せて、タクシーで追加料金が発生する例や個人タクシー運賃の仕組みを解説しました。

主要都市の初乗り運賃(上限運賃)の例を以下に示します。

  • 東京(東京23区・武蔵野市・三鷹市):1.052kmで420円
  • 神奈川(京浜交通圏):1.2kmで500円
  • 大阪府(大阪市域交通圏):1.7kmで680円
  • 愛知県(名古屋地区):1.031kmで450円
  • 福岡県(福岡交通圏):1.6kmで750円
  • 北海道(札幌交通圏):1.463kmで670円
  • 沖縄県(沖縄県本島地区):1.75kmで560円

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